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平成4年より施行された新しい借地借家法によって定められた借地権です。
従来の法律は、終戦後、家や家族を失った国民が安心して最低限の生活を営むため、地主や家主に正当な理由がなければ、賃貸契約の更新を断ることが出来ないようになっていました。
したがって地主にとっては、貸したら最後、永遠に自分の好きなように土地活用が出来ないということで、都市近郊で農地として残していたり、相続の時に物納できるよう駐車場として貸したりしているのが現状です。
定期借地権は、50年以上経過すると必ず土地は戻ってくるという権利を地主に提供することで、当面利用価値のない都市近郊の土地を住宅用地として提供してもらい健全な街づくりをしていこうという行政側の意向もあります。まだ住宅の取得方式として一般的ではありませんが、地主、住宅取得希望者、施工会社ともにメリットの大きい手法です。
@ 地主のメリット
・先祖代々の土地を手放すことなく、固定資産税の軽減を図り、地代という安定的な収入を得ることが出来る。
・アパート経営と比較して入居者の管理手間や入居率低下によるリスクがなく、建築計画によっては、街並みの形成など地域環境の向上にも地主が参加できる。
A 住宅取得希望者のメリット
・土地は借りるため、保証金と毎月の地代が必要なものの、購入に比べはるかに安い金額で庭付き一戸建て住宅を入手できる。(保証金は将来返還される)
・土地の下落による含み益の吐き出しや不良資産化が実質ない。
B 施工会社のメリット
・土地付き分譲と比べて、建物自体に費用を掛けることが可能なため、設計や仕様にも予算の余裕を持つことが出来る。
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